計算後の月収額算出フォーム

1.入居予定家族で収入のある方全ての年間所得総額を割り出します。

就職時期、年金の受給期間、改行の時期等により年間総収入(所得)金額の計算方法が変わります。下記の表「所得の種類による年間総収入(所得)金額の算出方法」を参考に、所得の種類と年間総収入(所得)金額を入力してください。

  所得の種類 年間総収入(所得)金額 年間所得総額
申込者 0
入居予定の家族1 0
入居予定の家族2 0
入居予定の家族3 0
入居予定の家族4 0
入居予定の家族5 0

年間所得総額を計算する


年間総収入(所得)金額の合計

年間所得総額の合計
0 0

所得の種類による年間総収入(所得)金額の算出方法

  • 給与所得者の場合
  • 年金所得者の場合
  • その他の所得者の場合
就職時期など 年間総収入(所得)金額
現在の勤務先に前年1月1日以前から引き続き勤務している場合 前年分の年間総収入額(源泉徴収票の支払金額の欄に記載されている額)
現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、1年以上勤務している場合 勤務した翌月から12ヶ月間の総収入金額
現在の勤務先に就職してから1年に満たない場合 次により計算した金額
(勤務した翌月から申込み月の前月までの総収入金額-賞与)÷勤務した翌月から申込み月の前月までの月数×12+賞与
現在の勤務先に就職してからまだ給与(1か月分)を受けていない場合 次により計算した金額
雇用条件にもとづき支給が予定されている1ヶ月分の給与×12
  • ●給与所得とは、給与、賃金、ボーナスなどの所得です。例えば、会社員、店員、日雇労働者、パート、事業専従者などの収入をいいます。給与所得でいう総収入金額とは、給与所得控除をする前のもので、ボーナス、手当てなどを含んだ金額です。(ただし、非課税所得は含みません)

●日雇労働者の方の場合
給与所得者として賃金を受けている場合は「給与所得者の場合」で計算してください。また、日雇賃金所得として税務署に自己申告されている場合は「その他の所得者の場合」で計算してください。

●退職予定の方の場合
申込みのときは働いているが、出産、結婚、定年退職などの理由で、入居のときまでに退職しなければならない方で、以後無職、無収入となる方は、0円として計算してください。申請の際は、「職業等」の「その他」に「退職予定」と記入してください。

●勤務することが確実な方の場合
勤務開始後、1ヶ月分の収入実績に基づいて審査を受けた後でなければ入居できません。

年金の受給期間 年間総収入(所得)金額
現在の1年以上引続き年金を受給している場合 前年分の支払年金額。(年金額の改定があった場合は、改定通知書の支払年金額)
※2種類以上の課税対象年金を受給している場合は、その合計支払金額
年金を受給してから1年に満たない場合 年金証書の支払年金額。(年金額の改定があった場合は、改定通知書の支払年金額)
※2種類以上の課税対象年金を受給している場合は、その合計支払金額
  • ●年金所得とは、厚生年金、国民年金、恩給などの所得です。例えば、老齢年金、退職年金をいいます。その他、法律により非課税とされている各種年金(障がい年金、遺族年金、福祉年金等)による所得については、0円としてください。
開業等の時期 年間総収入(所得)金額
前年1月1日以前から引続き同じ事業をしている場合 前年分の年間所得金額
前年1月2日以後に現在の事業を始めた場合 事業を始めた翌月からの12ヶ月間の総所得額
  • ●その他の所得とは、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得です。例えば、自営業、サービス業、外交員などの所得をいいます。これらの所得で税金の申告をしている方は、所得金額を十分に確かめてください。

●日雇労働者の方の場合
給与所得者として賃金を受けている場合は「給与所得者の場合」で計算してください。また、日雇賃金所得として税務署に自己申告されている場合は「その他の所得者の場合」で計算してください。

2.控除額を算出し、年間所得総額の合計から控除額の合計を差し引いて月収額を算出します。


控除の種類

控除対象となる方
控除額の計算
控除額

1人につき

人数
同居及び扶養親族控除 入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族 380,000円 0



寡婦(夫)控除 次に該当する方
●夫と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は 夫の生死が明らかでない方で、扶養親族のある方
●夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない方で、年間所得金額が500万円以下の方
●妻と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は妻の生死が明らかでない方で、生計を一にする子を扶養し、年間所得金額が500万円以下の方

※1人につき最高27万円です。左記に該当する方の所得金額が27万円未満の時は、その額を入力してください。

0
老人控除対象
配偶者控除
控除対象配偶者で、70歳以上の方 100,000円 0
老人扶養控除 扶養親族で、70歳以上の方 0
扶養親族控除 扶養親族(配偶者を除く)で、16歳以上23歳未満の方※従前の特定扶養控除のこと 250,000円 0
障がい者控除 次に該当する方
●身体障がい者手帳の交付を受けている方
●戦傷病者手帳の交付を受けている方
●知的障がい者更正相談所等により知的障がいと判定された方
●精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方など
270,000円 0
特別障がい者控除 次に該当する方
●身体障がい者手帳の交付を受けている方で1級又は2級に該当する方
●戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第3項症までに該当する方
●知的障がい者更正相談所等により重度の知的障がいと判定された方
●精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級に該当する方など
400,000円 0

控除額の合計 0

※控除額を誤ると収入基準に合わない場合がありますのでご注意ください。
※控除額の合計が出ましたら、計算後の月収額を算出してください。

計算後の月収額を算出する

計算後の月収額
計算後の月収額は 0円です

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