A 一般世帯向けと福祉世帯向けに区分しているのは、特定の申込資格を持つ方がご応募頂ける福祉世帯向けの応募区分を設定することで、特に住宅に困っている方を入居しやすくするように配慮をしています。福祉世帯向けの応募区分の住宅については、一般世帯向けの住宅と同じ仕様で特別な設備を設けているわけではありません。
A 福祉世帯の方は一般世帯向けの応募区分に申込み出来ます。
A 1世帯につき一通のみです。複数の住宅を申込みしたり、一般世帯向けと福祉世帯向けを両方申込すると失格になります。(婚約者との申込みの場合も1世帯として扱います。)なお、郵送申し込みと電子申請をされた場合も、重複申込みとなり失格となります。
A 生活保護を受けているという理由(※単身者を除く)だけでは福祉世帯向けの区分には申込みできません。福祉世帯の要件として、高齢者世帯、母子世帯、障がい者世帯、ハンセン病療養所入所者等の世帯、犯罪被害等の世帯に該当する世帯は福祉世帯として申込むことが出来ます。くわしくは福祉世帯向けの申込資格をご確認ください。
A 総合募集と随時募集の重複申込みはできません。必ず先に申込んでいるほうを辞退してから新たに申込んでください。
A 各住宅に駐車場がありますが、全戸数分の駐車場はありませんので、空きができるまで待っていただくことがあります。駐車場のお申込は、入居後に手続きをお願いします。
A 抽選結果は、公開抽選日の当日午後から、それぞれの指定管理者及び大阪府咲洲庁舎26階住宅経営室で閲覧できます。また、下記ホームページに、当選番号一覧を表示します。
A 家賃は入居される家族全員の収入(計算後の月収額)によって計算されます。また、入居される住宅の築年数や所在地、広さなどによっても家賃は異なります。そのため一概にお答えできません。入居の2~3週間前にお送りする「入居案内」に入居される住宅の家賃をお知らせします。
募集案内に前年度家賃より試算した予定額を記載しておりますので、参考にしてください。また、家賃の他に共益費が必要となります。
A 婚約者との申込みの方は、原則として入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻届受理証明書などで確認します。)なお、婚姻1ヶ月前であれば、入居は可能ですが、その場合は媒酌人、親族などによる婚約を確認できる書類が必要です。このため、婚姻時期により申込みの制限があります。
A 住民票で「未届けの夫または未届けの妻」など、その事実が確認できる場合は申込みできます。申込みの際の続柄欄は「その他」を選んで、()内に「内縁」とお書きください。
現在同居していない場合は内縁関係とはいえませんのでご注意ください。
A この場合は、配偶者と同居中・別居中に関わらず申込み出来ます。申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に「DVにより」とお書きください。ただし、入居資格審査時に大阪府子ども家庭センター、大阪市各区保健福祉センター地域保健福祉課、堺市各区役所地域福祉課などで証明をもらい提出する必要があります。
DVは母子世帯に準じる状況にある世帯となりますので、母子世帯の要件である20歳未満の児童を扶養していることが必要です。なお、20歳未満の児童で年収103万超であれば扶養していることにはなりません。
また、DVを受けていることを理由にして、単身者として福祉世帯向けの応募区分に申込むことが出来る場合があります。
くわしくは単身者資格要件をご確認ください。
A 1年以上別居されている場合は、申込みできます。申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に「配偶者とは1年以上別居中」とお書きください。ただし、公的な証明書(戸籍の附票など)により、1年以上別居しており、かつ夫の扶養に入っていないことが確認できる必要があります。1年以上の基準は、募集期間の末日です。
(母子世帯の場合は20歳未満の児童を扶養していることが必要です。なお、20歳未満の児童で年収103万超であれば扶養していることにはなりません。)
A 未成年者は、原則として申込みできません。ただし、未成年者が未婚のひとり親世帯で、次の要件を全て満たしている場合は、申込できます。
① 独立して生計を営んでいること。
② 親権者に扶養されていないこと。
③ 法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意(※)があること。
④ 扶養している児童の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
A | ① |
離婚していない場合 戸籍上離婚しておらず、現に同居している夫婦の一方が別居のための住居の確保を目的としての入居申込みをすることは、世帯の分離となりますので認められません。 |
② |
離婚はしていないが、長期間別居している場合 戸籍上は離婚していないが長期間別居している夫(妻)が子と入居申込みをした場合、戸籍の附票などで1年以上の別居の事実が確認できれば申込みできます。申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に「配偶者とは1年以上別居中」とお書きください。1年以上の基準は、募集期間の末日です。 |
|
③ |
離婚協議中の場合(②に該当する場合を除く) 離婚の協議中(調停中、裁判中を含む)での申込みはできます。申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に「配偶者とは離婚予定」とお書きください。ただし、入居資格審査時には戸籍謄本で離婚が成立していることを確認できることが条件です。 |
A 府営住宅は、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしているという資格要件があります。申込みの際には、現在住んでいる場所の住所をお書きください。当選後、入居資格審査の段階で住民票の提出を求めますが、住民票を移していない理由とともに、現住所及び住民票上の住所の賃貸借契約書などを提出していただくことになります。
A | 申込み後(募集締切日以降)の同居親族の変更はできません。ただし、次の場合は再審査をいたします。 | |
① |
申込者または同居しようとする者が死亡した場合 同居予定者の中に申込者となることができる方がいる場合は、その方を申込者として変更できます。ただし、申込者となる資格がある方に限ります。(未成年者のみが残るなどの場合は入居できません。) |
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② |
申込者または同居しようとする者が死亡し、単身者となった場合 原則として入居できません。 ただし、単身者としての入居資格があり、かつ、今回申込んだ住宅に単身者向け住宅がある場合は当選と同様の取り扱いをします。 |
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③ |
申込後に出産した場合 変更できます。 |
A 府営住宅は、住宅に困っている低所得者の方々のために建てられた賃貸住宅ですので、収入の加減による制限はありません。したがって、申込みはできますが、入居されれば当然家賃を支払っていただく必要があります。もし仮に家賃滞納が続きますと裁判により強制退去となることがありますのでご注意ください。この他、入居時に敷金(家賃の3ヵ月分)とその月の日割りの家賃が必要です。
A 自己の所有に関する居宅がある方は、原則として申込みできません。これは申込者のみではなく、同居しようとする親族の方に持家がある場合も申込みできません。ただし、入居時までに家屋の所有権を府営住宅に入居される方以外に移転されるなど、処分を予定している場合は、申込みできます。
持家がある場合は、申込みの際、「住宅に困っている理由」欄の「その他」にチェックをし、()内に今後所有権を移転する具体的な方法「売却予定」などとお書きください。
また、入居時または入居後1ヵ月以内に所有権移転済登記簿謄本を提出していただきます。
A 共有名義の場合は、府営住宅に入居しようとする方のうち、合計の持分が1/2以下であれば申込みできます。申込者の持分ではなく、同居しようとする親族も含んだ合計の持分です。
A 遠隔地扶養は所得税法認められていれば控除できます。(単に仕送りをしているというだけでは該当しませんのでご注意ください。)当選後の入居資格審査の際に住民税証明書や源泉徴収票などで確認をします。
A 遺族年金は法令により非課税所得とされていますので所得に含まれません。その他非課税所得には障がい年金、増加恩給、傷病手当金、労災保険、雇用保険などがあります。 くわしくは収入基準(早見表)をご確認ください。
A | ① |
新しい勤め先が内定しているなど、勤務することが確実(※募集期間末日より起算して2ヵ月以内)な方については以下のとおり記入してください。
|
② |
現在求職中の方は職業欄を「無職」にチェックしてください。当選後の入居資格審査の際に勤めていれば(勤め先が内定している場合も)書類の提出をしていただきます。 |
A 募集期間末日において出生していなければ収入計算上の控除などの人数には含まれません。また、寝室数別に設けられている人数要件上の人数にも含みません。
A 申込家族のうち長期入院(退院見込なし又は退院見込日が募集期間末日より1年以上先)のために同時入居できない場合、同居家族と認められないので申込から除きます。退院時は各管理センターまたは指定の指定管理者で同居承認の申請をしてください。
なお、新築住宅を申込される場合は、「1年」の基準が「入居予定時期」になります。
A 募集案内の備考欄に「建て替え予定あり。」と記載の申込区分の住宅は、将来建て替えを予定しています。なお、建て替えの時期などについてのお問合せは、下記の電話番号にお願い致します。
A 高齢者の一人暮らしや夫婦世帯などが安心して快適な生活ができるように、住宅の整備・仕様に配慮し、万一の緊急時には生活援助員による対応がある等の福祉サービスを受けられる、公営の高齢者世話付住宅です。
これは、大阪府と府内市町村の共同事業で行っており、大阪府が住戸を建設、入居者のあっせんを行い、市町村が生活援助員を派遣して、入居者の方々に生活相談などのサービスを行うものです。
この住宅の特徴は、生活援助員(LSA、ライフサポートアドバイザー)による安否確認や生活相談等があることと、緊急通報システムにより、緊急ボタンを押すと、生活援助員執務室などに通報できることです。
なお、シルバーハウジングは特別養護老人ホームではありませんので、介護の必要な方は別に自己負担で介護サービスを受けていただきます。
A 生活援助者は、在宅介護支援センター、介護保険施設又は通所介護など事業所の職員であって市町村が適当と認めた方で、介護サービスは行いません。
生活援助員の業務としては、生活相談や一日1回の安否確認、緊急時の対応、関係機関への連絡、生活関連情報の提供を行います。入居時に、入居者と市町村と契約を締結し、入居者は収入に応じた負担をしていただきます。
A シルバーハウジングとは、高齢者の一人暮らしや夫婦世帯の方などが安心して快適な生活ができるよう、住居の設備、仕様に配慮し、万一の緊急時には、緊急連絡通報システムによって、生活援助員による対応がある等、入居後の世話もセットになった高齢者住宅です。
市町村が入居者の福祉サービスを行うために、生活援助員の派遣を準備しており、シルバーハウジングに申込まれる方は一定の費用負担をいただいた上で、市町村と契約を行ってサービスを受けていただきます。
生活援助員のサービスを必要としない方は、他の府営住宅を申込んでください。
A 単身者で入居される場合、介護を受けられていても、自らの力で、食事をしたりトイレに行ったりするなど、自活要件(一人暮らしできること)が必要です。
なお、単身入居の審査に際しては、直接本人への面接を行い、自活要件の有無を判断します。
A これには、大きく分けてMAIハウスと身体障がい者向け改善住宅の2種類の住宅があります。
MAIハウスは、建設時から入居者の状況に合わせて流し台、洗面台の高さを調整などができるものをいい、身体障がい者向け改善住宅とは、通常のあき家住戸を重度身体障がい者(車いす常用者)向けに標準設計で増築または改築したものです。
入居者の状況に合わせた設備等の改善、調整は行うことができません。
なお、身体障がい者向け住宅とは、当初から車いす常用者向けに標準設計した住宅です。
この住宅には、シルバーハウジングのような生活援助員による世話や緊急通報システムのサービスはありません。
A 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている下肢または体幹機能障がいの高い車いす常用者がいなければ、申込むことはできません。
なお、車いす常用者とは、室内及び室外において常に車いすを使用している方をいいます。