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一般世帯向けのすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
※単身者については申込資格「同居又は同居しようとする親族がある方」を除きます。
申込者本人が募集期間の末日現在で満60歳以上の方であって、次のいずれかの親族のみと同居し、又は同居しようとする世帯をいいます。
- ●配偶者(内縁関係にある方を含む)
- ●18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
- ●60歳以上の方
- ※同居される方の中に、いずれもあてはまらない方がおられる場合には、高齢者世帯とはみなしません。なお、年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
申込みの時点で次のいずれかにあてはまり、募集期間の末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯をいいます。
- ●死別・離婚または婚姻によらないで母又は父となった方
- ○配偶者(夫)と死別した女子であって、現に婚姻をしていない方
- ○離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
- ○婚姻によらないで母又は父となった20歳以上の方であって、現に婚姻をしていない方
※基準となる日は、募集期間の末日です。
- ●配偶者の生死が1年以上明らかでない方(警察へ捜索願の届出をしている場合)
※基準となる日は、募集期間の末日です。
- ●配偶者から1年以上遺棄されている方(住民票上1年以上配偶者と離れている場合)
※基準となる日は、募集期間の末日です。
- ●母子世帯に準じる状況にある世帯(配偶者の暴力により、婚姻関係が事実上破綻している場合)
大阪府各子ども家庭センター、大阪市各区保健福祉センター地域保健福祉課、堺市各区役所地域福祉課等で、母子家庭に準じる状況にある世帯として証明を受けられる方
※証明書については、入居資格審査時に提出していただきます。
- ●その他
- ○配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられない方
- ○配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方
- ○配偶者が法令により1年以上拘束され、長期にわたってその扶養を受けられない方
※基準となる日は、募集期間の末日です。
※20歳未満の児童で年収103万円超であれば、扶養していることになりませんので、ご注意ください。
2人以上の親族で構成されている世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次のいずれかに該当する方がいる世帯をいいます。
- ●身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方
- ●精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
- ●知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
- ●結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方
- ※同居される方の中に、いずれもあてはまらない方がおられる場合には、高齢者世帯とはみなしません。なお、年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいます。
申込者本人または同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯をいいます。
申込者又はその同居親族が次のすべてに該当する世帯をいいます。
- ●府内における殺人(危険運転致死を含む)、放火、強姦の実行行為の犯罪被害者等で、被害が発生した日から5年以内(募集期間末日現在)の方
- ●前項目の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方
- ●前項目の犯罪被害状況について確認できる方
- ※注意事項
入居できる住宅は、高齢者・障がい者向けに対応した設備改善は行っておりません。
入居後にご自身で設備改善をしたい場合は、事前に指定管理者日本管財株式会社 各管理センターまでお問合せください。
なお、改善内容によっては、認められない場合もあります。