トップ > 府営住宅 > 申込資格について > 親子近居向け
親世帯もしくは子世帯が、日常のふれあいや援助ができるよう、お互いに近くに住むことを希望される方を対象とした募集です。
親子近居向けに申込むためには、一般世帯向けの申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
- ※単身者については、一般世帯向けの申込資格の「同居親族要件」は除きます。
- ※この応募区分に申込むときは、相手世帯の居住状況に関する項目も記載し、申込みをしてください。
- ※府が指定する地域の詳細については、指定地域一覧表をご覧ください。
募集している府営住宅の近く(府が指定する地域内)に子世帯が1年以上住んでいる場合であって当該府営住宅に入居を希望される方が対象です。
親世帯の資格
高齢者世帯
申込者本人は60歳以上の方であって次のいずれかの親族とのみ同居している世帯をいいます。
- ●配偶者(内縁関係にあたる方を含む)
- ●18歳未満の児童(世帯を不自然に分割した方を除く)
- ●60歳以上の方
障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次のいずれかに該当する方がいる世帯をいいます。
- ●身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方。
- ●精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方。
- ●知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方。
- ●結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方。
- ●ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方。
単身者
単身者要件についてはこちらをご覧ください。
子ども世帯に資格のある世帯
2人以上の親族で構成する親世帯であって、子世帯が「子世帯の資格」で記載している資格のうち「障がい者世帯」またはそれに該当する単身者および、「子育て世帯」または「単身者」のいずれかの要件を満たしていること。
募集している府営住宅の近く(府が指定する地域内)に親世帯が1年以上住んでいる場合であって当該府営住宅に入居を希望されている方が対象です。
子世帯の資格
障がい者世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人もしくは同居親族に次のいずれかに該当する方がいる世帯。
- ●身体障がい者世帯
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方。
- ●精神障がい者世帯
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方。
- ●知的障がい者世帯
療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方。
- ●結核回復者世帯
結核による長期療養が必要な方で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申込日において退院後3年を経過していない方。
- ●ハンセン病療養所入所者等の世帯
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方。
子育て世帯
2人以上の親族で構成される世帯であって、同居者に小学生以下(募集期間の末日現在)の子どもがいる世帯をいいます。
親世帯に資格のある世帯
2人以上の親族で構成する子世帯であって、親世帯が「親世帯の資格」に記載している資格のうち「高齢者世帯」「障がい者世帯」または「障がい者世帯」に該当する単身者、および「単身者資格要件」のいずれかを満たしていること。
単身者要件についてはこちらをご覧ください。
- ※次の要件に該当しないこと
申込世帯又は相手世帯が府営住宅に入居している場合において、
● 当該住宅が3寝室で、双方の世帯の人数の合計が3人以下となるとき。
● 当該住宅が4寝室で、双方の世帯の人数の合計が5人以下となるとき。