大阪府では、府営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、申込者や同居者が暴力団員である場合には入居資格を認めません。詳しくは、「申込みの無効・失格・注意事項について」をご覧ください。
公営住宅は、府民の財産です。お住まいの住宅はもちろん、集会所、自転車置場などの共同施設をはじめ、住宅全体を大切に使用しなければなりません。定められた規則を守り、適正な住まい方に注意をはらってください。保管義務を怠り、住宅の破損等が生じた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
迷惑行為により、他の入居者に著しい迷惑や被害を与えた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
府営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。犬、猫などの動物を住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因となりますので、住宅内では犬、猫などの動物は飼わないでください。
飼育により他の入居者に迷惑や被害を与え、大阪府の指導に従っていただけない場合は、住宅を明け渡していただくことがあります。
なお、一部団地で動物飼育が可能となっているケースがありますが、一定の手続きを経て飼育が可能となったものであり、原則は禁止されています。
家賃は、住宅の修繕や改修などの維持管理を行うための資金です。家賃の滞納は、住宅管理サービスの運営に支障をきたすことになりますので、家賃は毎月月末までに必ずお支払ください。お支払いが3ヵ月以上遅れますと、公営住宅法の規定に基づき住宅の明渡しを請求することになります。
入居中に次のようなことがあれば、手続きが必要です。ただし、承認できる範囲が限られているものもありますので、事前に担当の管理センター若しくは指定管理者、または巡回管理員に相談してください。
府営住宅によっては、新たに入居される方々が直ちに利用できるスペースが少なく、ご自分で住宅外の保管場所を確保していただく場合があります。
改善事業等(耐震改修事業)を実施、又は予定している府営住宅においては、駐車場の新規契約を停止しています。
浴槽「無」住宅の浴槽・風呂釜は入居者の個人負担で設置していただくことになっております。